唐津市議会 2022-03-11 03月11日-07号
それでも納付に結びつかなかった滞納者に臨戸訪問、電話による催告を行い、最終的には公平性を確保するため、支払督促明渡訴訟により債務名義を取得し、強制執行の申立てを行い、住宅の明渡し、財産の差し押さえを行うといった滞納整理をしくしくと行っております。 令和4年3月4日現在の本年度実績としましては、支払い督促の申立ては7件、強制執行の申立て5件となっております。 以上でございます。
それでも納付に結びつかなかった滞納者に臨戸訪問、電話による催告を行い、最終的には公平性を確保するため、支払督促明渡訴訟により債務名義を取得し、強制執行の申立てを行い、住宅の明渡し、財産の差し押さえを行うといった滞納整理をしくしくと行っております。 令和4年3月4日現在の本年度実績としましては、支払い督促の申立ては7件、強制執行の申立て5件となっております。 以上でございます。
それでも納付につながらない場合は、夜間の臨戸訪問または電話催告で納付催告を行っているところでございます。 また、高額滞納者に対しましては、繰り返し納付交渉を行い、自主納付をうながしておりますが、納付について誠意が見られない場合には最終手段として明け渡し訴訟の提起、支払い督促の申立てなどの法的措置をとっております。
それでも納付に結びつかなかった滞納者につきましては、臨戸訪問、あるいは電話による催告、最終的には強制執行といった滞納整理を粛々と行った結果が徴収率上昇につながっているものと捉えております。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 山下議員。 ◆6番(山下壽次君) 督促状、臨戸訪問、強制執行などさまざまな収納対策を粛々と実施、その結果として収納率が向上したとの答弁でした。
今後につきましては、減免などの制度のより一層の周知、啓発に努め、また状況によっては臨戸訪問であったり、生活困窮者自立支援法に基づきまして、保健福祉部局との十分な連携を図りながら情報共有をするなど、居住安定のための支援は必要であると感じておりますので、早急に対応の改善策の強化を図っていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 浦田議員。
国保のほうも後で聞こうと思ったんですが、ちょっと時間がないので、同じようなことで、例えば、嘱託徴収員の方がいらして、臨戸訪問されて話を聞かれるわけですが、そこから先はつないでいくという、そのつなぎ方が、来たときの職員の方の対応でもって、それが受けた市民の印象につながり、やっぱりあそこは行ったら怖いとか、よく聞いてくれたということの分かれ道になったりするわけですね。
督促状の納付期限が過ぎても、なお納付されない場合には、催告状を送付いたしまして納付を催告しておりますが、催告状の納付期限までに納付されない方や過年度分の未納者の方につきましては、電話催告を行ったり、臨戸訪問を随時行いながら、早期納付をお願いしているところでございます。
それでも滞納が解消しない場合は、学校の教職員や市の職員が電話催促や臨戸訪問により納入を促している状況でございます。 また、児童手当法第21条に基づき、保護者からの申し出により、給食費等を児童手当から天引きできるようになっておりまして、今年度6月分では、全体で38件、67万7,777円の天引きを行い、未収金に充てているとこでございます。
不納欠損処分をした経緯といたしましては、この不納欠損の対象者本人に対しましては、市内在住中は保育料の未納分について督促、催告、臨戸訪問及び徴収を実施してまいりました。その後、本人が県外に転出をされたため、自宅への訪問や電話による催告等を行ってきたところでございますけれども、不在などで連絡もとれず、未納通知を送るも反応がありませんでした。
かつては臨戸訪問といいまして、一軒一軒、滞納者の方の自宅を回って納付のお願いをしていたというのが昔のやり方だったと思います。今はどうなっているかといいますと、まずは今、滞納者の方については徹底的な財産調査を行わせていただきます。資産については税務課のほうでわかりますけれども、あと預金、生命保険、そのような財産を持っているかどうかの調査をさせていただきます。
具体的には、各期の納期限後20日以内に督促状を発送しますが、発送から10日を経過しますと、嘱託徴収員が臨戸訪問をし、相談に来ていただくように勧奨を行います。その後、相談がなければ相談勧奨を兼ねた催告書、そして、差し押さえ予告書の順で発送することとなります。 嘱託徴収員については、何度も足を運ぶようにし、不在の場合でも連絡票を投函し、連絡をお待ちしております。
具体的には、督促状発送から10日を経過し、なお納付がなければ、まずは嘱託徴収員が納税者宅を臨戸訪問し、相談に来ていただくよう勧奨を行っております。その後、相談がなければ、相談勧奨を兼ねた催告文書、差押予告書の順で発送をすることになります。嘱託徴収員については、何度も足を運ぶようにし、納税者が不在の場合でも連絡票をポストに投函し、連絡をお待ちしております。
これについては、やはり催促をしながら、臨戸訪問して解消に向けて努力していきたいと思っています。 以上です。 ○議長(山本茂雄君) 古賀公彦君。 ◆7番(古賀公彦君) 今、病院事務長のほうから説明ございました。
それから、臨戸訪問をしたりいろいろやっているわけでございますが、私どもは、専門的に過年度分に徴収をやっておるわけでございますけれども、過年度分につきましては、もう再三、催告状を出しているわけでございます。青の催告状、黄色、それから赤と。最終的に赤を出した場合については、もうその段階で財産調査をしております。
不納欠損をするには、やはりそれなりの方策をとった上でないとできないと思っていますので、今言いましたような、いろんな滞納、臨戸訪問をしながら滞納分を徴収していく等をやっておりますし、裁判所での納付の督促をするように今準備をしておりますが、それをするにもやはり十分な臨戸訪問等を行いながら、その努力をした上でないとできないと思いますので、現在そこのあたりも強化して行っております。
嘱託徴収員を11名配置いたしまして、臨戸訪問を行い、収納率向上に努めているところでございます。また、職員による滞納者への電話催告、それから財産の差し押さえなどの滞納処分の強化、夜間の納税相談なども行っているところでございます。さらに、口座振替の推進とか、コンビニエンスストアでの納付もできるようにする、こういった納付の利便性にも配慮をいたしているところでございます。 以上です。
また、減免制の周知につきましては、特に広報等ではやっておりませんけど、まず電話等、それから来庁等での窓口相談ですね、それから臨戸訪問をした場合はそういった制度があるということと、町のホームページには例規集を掲げておりますので、その中にもそういった条例の中にそういった減免制度の条項も載っているというようなことでございます。
収納率向上のため、未納者に対し10月に催告状を送付するとともに、電話催告、臨戸訪問を行っているところです。 次に、徴収強化対策室について報告いたします。 初年度の事務として取り組んでいます滞納者全員の個人ファイルの作成を引き続き実施し、差し押さえ等の滞納整理事務を並行して進めています。
また、訪問徴収としましては、現在、2班体制で臨戸訪問徴収を行い、夜間訪問徴収も行っております。年末から年度末にかけまして、臨戸訪問を強化してまいりました。このように訪問徴収を行い、実際にお会いをして対面でお話をし、納付をお願いすることで滞納者に納付の意識づけを図ることができたと思っております。この結果、対象の滞納者27名のうち5名の方が完納をされております。
そして、市や指定管理者からの支払い督促、あるいは臨戸訪問にも何ら対応がない入居者、あるいは支払いの約束をしても履行されない入居者については、6カ月以上の滞納をめどに通告書を発送いたしまして、法的措置に移行することにいたしております。通告書発送の段階においても支払いがなされれば、法的措置は行っておりませんし、分割払いの約束がなされた場合は、即決和解となります。
例えば、今おっしゃいました滞納管理システムであるとか、例えば臨戸訪問である、それから税務署職員OBを雇ったということ、それから国保税の徴収と市税の徴収をリンクさせながら増員を図ったと。要するに、税の収納と国保の収納と連携を図りながら、滞納対策に当たっていったというようなご答弁もあったようでございます。